公園内の火気使用について
平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会会場での火災を受け、 火災予防条例が一部改正され、平成27年4月1日より施工されます。
大会などで火気を使用する場合は、次の手続きが必要になります。
- 山梨県スポーツ協会へ「都市公園内制限行為許可申請書」の提出(従来どおりの手続き)
- 消防署へ「届出(別記)」と「火気使用場所に消火器の設置」 が必要となります。(別記)
届出には、その催しの規模により「露店開設届」と「火災予防上必要な業務計画」があり
ます。
消防署への手続きや詳細については、富士五湖消防本部にお問い合わせください。
電話:0555-22-4501(予防課)
ホームページ:http://www.mfi.or.jp/fg-kanrika/ - 利用事前打合せ時に、消防署への届出の有無を確認させていただきます。
届出がされていなかった場合、火気の使用は認められません。